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社会保険未加入の販売店

健康保険・厚生年金保険未加入の販売店様へ

自分から申し出れば、申し込んだ月からの保険料

  • 健康保険・厚生年金の強制加入事業所でありながら、ずっと未加入だった場合でも、事業主が自分から申し出て、健康保険・厚生年金に加入すれば申し出た月からの適用となります。
  • 年金事務所としては、過去2年分を遡及して請求することも可能ですが、そうすることによって健康保険・厚生年金保険に加入した事業所の経営を圧迫することよりも、申し込んだ月からきちんと毎月払ってもらった方がよいからです。
  • 保険料は、申し出た月から発生しますが、納付は翌月末日が締め切りです。要するに、申し出た最初の月は保険料の請求が来ません。
  • 今後、年金事務所は未加入の事業所へ、加入するように促す方向の様です。

    法人や従業員5人以上の事業所はなるべく早く社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しましょう。

健康保険・厚生年金の強制適用(=強制加入)事業所とは?

  • 法人企業
  • 個人事業所で従業員5人以上の事業所
    • ただし、以下の業種の場合、従業員が5人以上いても、強制加入にはなりません。
      • 農林水産業・理美容業・飲食店・旅館・料理店・映画の製作・演劇・法務業(弁護士・税理士・社会保険労務士・行政書士・公認会計士)・宗教業(神社・寺・教会)等以外の業種は、従業員が5人以上いる事業所でも、任意適用(任意加入)になります。
         従業員事業主
        従業員5人未満任意入れない
        従業員5人以上強制入れない
      • 従業員が5人以上いて、健康保険・厚生年金保険強制加入の場合でも、事業主は健康保険・厚生年金保険に加入できません。その場合、事業主は国民健康保険+国民年金に加入となります。
        健康保険・厚生年金保険では、法人の場合には、事業主も強制加入です。なぜなら、「事業主も法人に雇われている」という考えだからです。

会計検査院の調査で未加入が発覚すれば、保険料は2年分遡及

  • 会計検査院の調査が年金事務所に入り、そこから未加入であることが発覚すると、非常に厳しい対応をされる様です。
  • 会計検査院の調査はとても厳しく、情けも容赦も無く、法令に従って粛々と手続きが進みます。従いまして、健康保険の保険料も厚生年金保険の保険料も過去2年分が請求されます。

    会計検査院の調査は厳しく、保険料は過去2年分請求されます。

健康保険・厚生年金保険の新規適用手続き

法律上、強制適用となる場合

法人の場合=法人登記から5日以内に届出=未加入の場合は直ぐに届出

  • 法人を設立した場合、設立(法人登記)から原則5日以内に、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を事業所を管轄する年金事務所へ提出します。社長一人の会社でも強制適用です。
    原則5日以内ですが、年金事務所(社会保険事務所)によっては1週間に1回しか受付ない事務所もありますので、実際には5日以内でなくてもOKです。

個人事業の場合=事業開始日から5日以内に届出=未加入の場合は直ぐ

  • 個人事業所従業員5人以上の場合、原則、強制適用です。
 従業員事業主
従業員5人未満任意入れない
従業員5人以上強制入れない
  • 例外
    • 農林水産業・理美容業・飲食店・旅館・料理店・映画の製作・演劇・法務業(弁護士・税理士・社会保険労務士・行政書士・公認会計士)・宗教業(神社・寺・教会)等以外の業種は、従業員が5人以上いる事業所でも、任意適用(任意加入)になります。
       従業員事業主
      従業員5人未満任意入れない
      従業員5人以上任意入れない

任意適用(任意加入)となるケース

個人事業所で従業員が4人以下の事業所

 従業員事業主
従業員5人未満任意入れない
従業員5人以上任意入れない

個人事業所で従業員が5人以上でも任意適用の業種

  • 農林水産業・理美容業・飲食店・旅館・料理店・映画の製作・演劇・法務業(弁護士・税理士・社会保険労務士・行政書士・公認会計士)・宗教業(神社・寺・教会)等以外の業種は、従業員が5人以上いる事業所でも、任意適用(任意加入)になります。
     従業員事業主
    従業員5人未満任意入れない
    従業員5人以上任意入れない

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