ルールの明確化
お店のルールを明確化しましょう。
雇用契約書又は就業規則に明記しましょう。
- 拘束時間はあまり長くしない。
- 従業員さんは、「深夜~早朝」+「昼間~夜」の勤務体制で働いています。ただでさえ労働時間が長いのが新聞販売店ですから、拘束時間はあまり長くとらない方がメリハリがききます。
- どうしても拘束時間が長くなる場合には、途中に適度な休憩を入れましょう。
- 仕事と私生活の区別を明確に!!
- 新聞販売店の従業員さんというのは、概して、人生に対する目標が明確になっていません。
ですから、仕事が既に終了しているのに、理由も無く販売店に残ってパチンコの話やギャンブルの話をして時間を浪費する従業員をよく見かけます。仕事と私生活を区別するように指導しましょう。そのためには、雇用契約書に明記することをおすすめします。
増紙は個人だけの力ではないことをわからせましょう。
- 新聞の増紙は拡張カードをあげた人だけの力ではなく、その影に何人もの従業員の協力があることを理解してもらいましょう。
- 例えば、配達アルバイトさんがきちんと配達し、事務所の事務員さんが連絡票を正確に区域ごとに振り分けてくれる、集金人さんが毎月「有難うございました」と笑顔で集金してくれる、折り込み業務アルバイトさんがきれいに折り込みチラシをそろえてくれる、・・・等です。
雇用契約書や就業規則には、店全体の増紙を反映させましょう。
- 例えば、
- 「店全体で、前月比10部の増紙の場合には、基本給の1%を臨時手当Aとして、全従業員(アルバイトも含めて)に支給する」
- 拡張カード枚数がその月に最も多かった従業員(アルバイトも含めて)には、基本給の3%分を臨時手当Bとして(=合計で基本給の4%)を支給する。
- 拡張カード枚数がその月に2番目に多かった従業員(アルバイトも含めて)には、基本給の2%分を臨時手当Bとして(=合計で基本給の3%)を支給する。
- 拡張カード枚数がその月に3番目に多かった従業員(アルバイトも含めて)には、基本給の1%分を臨時手当Bとして(=合計で基本給の2%)を支給する。
- 販売店全体で増紙する体制と雰囲気をつくっていきましょう。
- アルバイトも含めた従業員どうしの競争意識を持たせましょう。
仕事で実績を残せば、自信につながり、目標が明確になっていきます。
- 私自身がそうでした。最初は借金返済のために入店したのですが、仕事をしていくうちに、実績を残すようになり、その後の人生の目標ができました。
- 目標ができると行動が素早くなります。そして、さらに実績アップにつながっていきます。
拡張で最も重要なのは信用であることをわからせましょう。
- 口が上手であることも大切ですが、最も大事なのは、「あなただから契約してあげたのですよ」という言葉からにじみ出ている信用です。
- 信用を得るには、お客様のお宅を何回も訪問しなければなりません。
- 「契約とれなくてもOKだから、顔を覚えてもらって来い!!」この一言だけでも従業員は外へ出て拡張をしやすくなります。
- カード操作は自分の能力を下げてしまうことをわからせましょう。
- カード枚数を増やしたいばかりに、「一度に6ヶ月契約できるお客様を3ヶ月カード2枚にする」という様なことはやめさせましょう。お客様にもご迷惑がかかります。
その日の業務が終了したら、翌日に訪問するお客様のリスト作り
- 翌日の拡張のポイントは何か?現読縛りなのか、予約縛りなのか、それとも翌月入り読者を追って新勧・起こしに絞るのか?・・・等です。
- 拡張に出たら、空き家・空き部屋チェックをさせましょう。
- 店長(店主)と従業員との不要の労働トラブルは避けましょう。
就業規則=従業員10人以上の事業所は作成義務
- 従業員さんが10人以上いらっしゃる事業所様は、労働基準法により、就業規則の作成が義務付けられています。
- お店側と従業員さんとの労働トラブルを避けたり、万が一労働トラブルが発生してしまったときのために、就業規則は作成しておくことをおすすめします。
- 従業員さんが労働基準監督署に対して申告をするとやや面倒なことになります。
- 明らかな法律違反(=労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法等)があり、且つ、従業員さんがその証拠をもっていたとすると、お店側は非常に不利になります。
- 労働基準監督署は明らかな法律違反に対しては、動きます。
貴販売店向けのオリジナル就業規則=元新聞販売店勤務の社労士が作成
- 専業・臨配・代配・新聞奨学生等合計で20年以上の新聞販売店勤務の経験を持つ社会保険労務士が、貴販売店向けのオリジナルの就業規則を作成致します。
就業規則が雇用契約書よりも優先。
- 販売店と従業員さんとのトラブルを未然に防ぐためにも就業規則は作成しておくことをおすすめ致します。
- 就業規則>雇用契約書
- 就業規則の方が雇用契約書よりも優先します。雇用契約書と就業規則の内容が異なっている場合には、就業規則の内容が優先します。
- 従業員様20人未満の販売店様の場合
80,000円~。
- 従業員様20人以上の販売店様の場合
100,000円~
時間外労働についての労使協定(=36協定)
時間外労働についての労使協定を結ぶ=罰せられずにすむ。
- 法定労働時間を超えて従業員を働かせても、労働基準法によって罰せられずにすむ協定です。法律用語で「免罰効果」を有するといいます。
- もし、時間外労働についての労使協定を結ばずに、残業をさせると、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
時間外労働についての労使協定は社会保険労務士が作成します。
時間外労働についての労使協定は労働基準監督署へ提出します。